Mar 20, 2009

スペースを有効活用するには、オープン収納ベッド

ベッド下のスペースは活用したいところです。最近ではベッドが開閉し、下の部分が収納スペースがオープン収納ベッドを販売しています。ベッドの開け閉めは、ガススプリングが採用されているので女性でも楽々に開け閉めできるようになっています。ベッド下の収納スペースが広くなっているので、ラグやスキーも収納できる便利です。
1万円以下で購入できるようになったソファ。以前は非常に高価な存在だった気がします。しかし、ソファは高価であればあるほど長くするのではないでしょうか。以前は数万円は、ソファを購入し、リビングで使用していたのですが、10年ほど経過すると座面に座って状況がおかしくなってきた。我が家には、またソファーが購入時の価格は、百万以上という高価なもの。祖父が購入したもので、我が家に来て50年以上経っているわけだが、今も座ってリラックスして家族のお気に入りです。交換なしで生きているこのソファ、高価だが、ある意味エコ商品です。
 企業や事業者が従業員の給与などから源泉所得税を天引きしたのに納税しないケースが、近畿2府4県で平成22年10月末現在、全体の5%に当たる約2万8千件にのぼることが27日、大阪国税局への取材で分かった。社員から預かった税金にもかかわらず、長引く景気低迷を背景に資金繰りに流用されるケースが後を絶たないという。大阪国税局では22年7月から、督促業務を担う「源泉所得税事務集中処理センター」の担当範囲を近畿全域に拡大しており、急ピッチで処理を進めている。

 大阪国税局によると、源泉所得税の未納者への督促業務は従来、各税務署が担当していた。しかし、税務署の担当者は他の業務も兼ねていて手が回らないこともあり、前年や前々年の分まで支払っていない長期未納者が恒常的に多いことが問題化していた。

 そこで、大阪国税局では17年8月、短期未納者への督促を専門とする源泉センターを全国に先駆けて発足。最初は大阪市内19税務署の未納者だけが対象だったが、対象範囲を年々拡大させ、22年7月からは近畿2府4県全域をカバーするようになった。

 各税務署でも長期未納者に絞って督促業務を進めるようになったため、長期未納は着実に減っていった。前年分以前の源泉所得税を支払っていない長期未納件数は17年6月時点で4726件あったが、22年6月には1843件まで減少。さらに、前々年以前の源泉所得税も未納というケースも17年6月には1145件あったが、22年6月にはわずか26件までになった。

 ただ、新たな未納者は毎年出ている。源泉所得税は原則、支払った月の翌月10日までに納付しなければならないが、従業員が10人未満の零細企業などは毎年1月と7月の年2回にまとめて納付できる特例があるため、7月や1月の納付期限を過ぎると未納件数は急激に増えるという。

 大阪国税局管内では、毎年6月時点の未納件数は1万件程度で推移し、22年6月も1万663件だった。しかし、7月の納付期限を過ぎると未納件数は急増することから、21年10月は3万1942件に。22年10月は前年より3千件以上減ったとはいえ、2万8551件にのぼった。

 大阪国税局幹部は「源泉センターを中心に未納者への督促を着々と進めているが、長引く不況に苦しむ企業や事業者が、資金繰りに流用するケースも多くあるようだ。従業員から預かった税金を流用することは、脱税や横領に等しいということを分かってほしい」と話している。

【用語解説】源泉所得税

 給与など特定の所得を支払う際、あらかじめ差し引く所得税。差し引くことを源泉徴収と呼ぶ。利子所得や配当所得、給与所得、退職所得などで採用。作家やプロスポーツ選手など一般従業員以外に対しても報酬には源泉所得税が発生する。所得の支払者は源泉徴収義務者といわれ、法人や組合、官公庁、さらに人格のない社団なども対象となる。近畿2府4県の源泉徴収義務者は平成22年10月現在、54万8271件。

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 企業や事業者が従業員の給与などから源泉所得税を天引きしたのに納税しないケースが、近畿2府4県で平成22年10月末現在、全体の5%に当たる約2万8千件にのぼることが27日、大阪国税局への取材で分かった。社員から預かった税金にもかかわらず、長引く景気低迷を背景に資金繰りに流用されるケースが後を絶たないという。大阪国税局では22年7月から、督促業務を担う「源泉所得税事務集中処理センター」の担当範囲を近畿全域に拡大しており、急ピッチで処理を進めている。

 大阪国税局によると、源泉所得税の未納者への督促業務は従来、各税務署が担当していた。しかし、税務署の担当者は他の業務も兼ねていて手が回らないこともあり、前年や前々年の分まで支払っていない長期未納者が恒常的に多いことが問題化していた。

 そこで、大阪国税局では17年8月、短期未納者への督促を専門とする源泉センターを全国に先駆けて発足。最初は大阪市内19税務署の未納者だけが対象だったが、対象範囲を年々拡大させ、22年7月からは近畿2府4県全域をカバーするようになった。

 各税務署でも長期未納者に絞って督促業務を進めるようになったため、長期未納は着実に減っていった。前年分以前の源泉所得税を支払っていない長期未納件数は17年6月時点で4726件あったが、22年6月には1843件まで減少。さらに、前々年以前の源泉所得税も未納というケースも17年6月には1145件あったが、22年6月にはわずか26件までになった。

 ただ、新たな未納者は毎年出ている。源泉所得税は原則、支払った月の翌月10日までに納付しなければならないが、従業員が10人未満の零細企業などは毎年1月と7月の年2回にまとめて納付できる特例があるため、7月や1月の納付期限を過ぎると未納件数は急激に増えるという。

 大阪国税局管内では、毎年6月時点の未納件数は1万件程度で推移し、22年6月も1万663件だった。しかし、7月の納付期限を過ぎると未納件数は急増することから、21年10月は3万1942件に。22年10月は前年より3千件以上減ったとはいえ、2万8551件にのぼった。

 大阪国税局幹部は「源泉センターを中心に未納者への督促を着々と進めているが、長引く不況に苦しむ企業や事業者が、資金繰りに流用するケースも多くあるようだ。従業員から預かった税金を流用することは、脱税や横領に等しいということを分かってほしい」と話している。

 【用語解説】源泉所得税

 給与など特定の所得を支払う際、あらかじめ差し引く所得税。差し引くことを源泉徴収と呼ぶ。利子所得や配当所得、給与所得、退職所得などで採用。作家やプロスポーツ選手など一般従業員以外に対しても報酬には源泉所得税が発生する。所得の支払者は源泉徴収義務者といわれ、法人や組合、官公庁、さらに人格のない社団なども対象となる。近畿2府4県の源泉徴収義務者は平成22年10月現在、54万8271件。garuda.webjj10.info

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